1. 基本方針

  1. 本学は、公的な教育機関として社会に対する説明責任を果たすとともに、その教育の質の向上及び国際競争力の向上を図る観点から、学校教育法施行規則第172条の2 (昭和22年文部省令第11号) に基づき、積極的に同省令に定める教育情報を公表します。
  2. 公表する教育情報の内容は下記のとおりとします。
  3.  効果的な情報提供となるよう、適宜、情報内容を更新するとともに、公表方法・内容について常に見直すことといたします。
  4. 適切な情報提供が行われているか、学外からの意見や認証評価等を踏まえ、本学の評価体制等において適宜調査・評価を行い、改善に努めます。

2. 公表内容

(1) 大学の教育研究上の目的及び第165条の2第1項の規定により定める方針に関すること (第1号関係)

(2) 教育研究上の基本組織に関すること (第2号関係)

(3) 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること (第3号関係)

(4) 入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること (第4号関係)

(5)授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること (第5号関係)

(6) 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること (第6号関係)