国立大学法人琉球大学ハラスメント防止対策に関する規則

平成27年5月7日
制       定

第1章 総 則

(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人琉球大学ハラスメント防止対策に関する指針(平成21年10月29日制定,以下「指針」という。)に基づき,国立大学法人琉球大学(以下「本学」という。)における学生等及び教職員の権利・利益を保護し,これらの者がその能力を十分に発揮できるような修学環境や就労環境を確保するため,ハラスメントの防止(再発防止を含む。)及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に,これに適切に対応するための措置等に関し,必要な事項を定めることを目的とする。また,国立大学法人琉球大学組織規則第25条第2項の規定に基づき,ハラスメント相談支援センター(以下「相談支援センター」という。)に関し,必要な事項を定めることも目的とする。

(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
 (1) 部局等の長
  各学部,各研究科,大学本部の各部局,学部附属の教育研究施設,学内共同教育研究施設,大学附属の研究施設,附属学校,附属病院,附属図書館,保健管理センター及び大学運営推進組織の長をいう。
 (2) 構成員
本学で学ぶ学生等(大学院生,研究生,ポストドクター,附属学校の児童・生徒,科目等履修生等を含む。以下同じ。)及び本学で就労する教職員(非常勤職員等を含む。以下同じ。)をいう。
 (3) ハラスメント
指針に定めるハラスメントの定義と同一のものをいう。
 (4) ハラスメントの防止及び排除
ハラスメントが行われることを未然に防ぐとともに,ハラスメントが行われている場合にはその行為を制止し,その状態を解消するとともに,ハラスメントによって被った不利益の回復に努めることをいう。
 (5) ハラスメントに起因する問題
ハラスメントにより,学生等の修学環境又は教職員の就労環境が害されること,及びハラスメントに起因して,これらの者が修学又は就労・雇用について不利益を受けることをいう。

(対象者等)
第3条 この規則の対象者及び対象範囲は,指針と同一とする。

(学長の責務)
第4条 学長は,ハラスメントの防止及び排除等に関する全学的な施策の決定及びその実施について最終的な責任を負う。
2 学長は,構成員がその能力を十分に発揮できるような修学・教育・研究・就労上の環境(以下「修学環境等」という。)を確保するため,ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。また,ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては,必要な措置を迅速かつ適切に講じるとともに,再発防止にむけた措置も講じなければならない。
3 学長は,前2項の責務を遂行するにあたり,必要があるときは,部局等の長及び第10条に規定するハラスメント防止対策委員会に指示を与えることができる。
4 学長は,ハラスメント防止対策委員会及び相談支援センターを通じ,あるいはこれらと連携し,学生等及び教職員に対し必要な研修等を定期的に実施しなければならない。特に,部局等の長及び監督者に対しては,新たにこれらの地位に着いた際に,その求められる役割について意識・理解させるための研修を実施するとともに,その後も,その理解を深めるための研修を定期的に実施しなければならない。また,新たに構成員となった者に対しては,ハラスメントに関する基本的な事項について理解させるための研修を実施しなければならない。

(部局等の長の責務)
第5条 部局等の長は,当該部局等における,ハラスメントの防止及び排除等に関する具体的な施策及び措置の実施について責任を負う。
2 部局等の長は,当該部局等の学生等及び教職員に対し,指針及びこの規則の周知徹底を図るとともに,ハラスメントの防止及び排除のために,常に啓発・指導を行なうよう努めなければならない。
3 部局等の長は,前条第3項に基づく指示があった場合には,迅速かつ適切にこれに対処しなければならない。
4 部局等の長は,ハラスメント防止対策委員会及び相談支援センターがハラスメントの防止及び排除のために担うべき役割を尊重し,これらの機関と連携・協力を図りながら,本条の責務を遂行するものとする。なお,部局等において,独自にハラスメントに関する相談・苦情の申立てに対する対応措置を実施したときは,部局等の長は,相談支援センターに対し,当該相談者又は申立人の意向に反しない範囲で,実施した対応措置の概要を報告しなければならない。

(教職員の責務)
第6条 教職員は,良好な修学環境等を確保するため,次の各号に掲げる事項に注意してハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。
 (1) ハラスメントに関し,日常の執務を通じた指導等により,学生等や教職員の注意を喚起し,ハラスメントに関する認識を深めさせるようにすること。
 (2) ハラスメントが職場に生じていないか又は生じるおそれがないか気を配るとともに,学生等や教職員の言動に十分な注意を払い,修学環境等を害する行為や言動等を見逃さないようにすること。
 (3) 構成員からハラスメントに関する相談・苦情の申立てがあった場合には,秘密保持(相談者又は申立人の了解を得ずに,第三者に知り得た情報を漏らさないこと)と二次被害防止(相談又は申立てをしたことによって,相談者又は申立人がかえって不利な立場に追い込まれたり,不利益を受けたりすることのないようにすること)に留意しながら,真摯かつ迅速に対応するようにし,その際,可能な範囲で本学におけるハラスメント防止対策の概要を説明して相談支援センターに相談することを促し,あるいは,相談・申立てをおこなった者の了解を得て,自ら相談支援センターに連絡する等の措置を行うようにすること。

(構成員の責務)
第7条 構成員は,良好な修学環境等を確保するため,次の各号に掲げる事項に注意してハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。
 (1) ハラスメントをしないよう各人がその発言や言動に十分注意すること。
 (2) 他者が行うハラスメントを容認しないこと。
 (3) 第3章に規定するハラスメント調査委員会による調査等,ハラスメントの防止及び排除のための諸施策の実施に協力すること。
 (4) 良好な修学環境等の維持・確立に努めること。

(構成員の権利)
第8条 構成員は,ハラスメントを受けた場合又はハラスメントに起因する問題があった場合には,ハラスメントに関する相談・苦情の申立てを行うことができる。
2 前項の相談・苦情の申立ては,匿名で,もしくは本人の依頼を受けた第三者(学外の個人又は関係相談機関を含む。)を通じて行うことができる。
3 構成員は,ハラスメントの被害を防止し,又はその被害が深刻なものにならないように,相手に対して明確な拒否の意思を表明する等の行動をすることができる。

(不利益取扱いの禁止)
第9条 構成員は,他の構成員に対し,ハラスメントに対する相談・苦情の申立て,相手に対する意思表明,相談・申立て等に係る調査への協力,その他ハラスメントに関し正当な対応をしたことを理由として,いかなる不利益も課してはならない。
2 学長,部局等の長は,前項で禁止される不利益取扱がなされていると判断したときは,速やかに,その状態を解消するような措置を講じなければならず,また,不利益取扱をした者に対しては,厳正に対処しなければならない。


第2章 ハラスメント防止対策委員会

(設置)
第10条 ハラスメントの防止及び排除等に関する具体的な方針を策定し,これを実施していくために,国立大学法人琉球大学組織規則第26条第1項の規定に基づき,国立大学法人琉球大学ハラスメント防止対策委員会(以下「防止対策委員会」という。)を置く。

(任務)
第11条 防止対策委員会は,次の各号に掲げる事項を行う。
 (1) ハラスメント防止のための広報及び研修に関することを審議し,関係部局と連携しながら,これを実施すること。
 (2) ハラスメントの防止及び排除のための体制について審議すること。
 (3) ハラスメントに関する関係部局及び専門機関との連携協力に関して審議すること。
 (4) ハラスメントに関する苦情を申し立てた者から適切な措置(相手方に対する懲戒処分,相手方・学長・部局等の長に対する改善措置の実施勧告等をいう。)を執ることを求められた事案(防止対策委員会が自ら取り扱うことと決定した事案を含む。)について,第3章に規定するハラスメント調査委員会の設置の要否について審議し,必要があると認めたときに,学長に対し,同委員会の設置を要請すること。
 (5) ハラスメント調査委員会の報告に基づき,申立てに係るハラスメントに該当する行為の有無や,これに対する適切な措置の内容等について審議し,その結果を学長に答申又は報告すること。
 (6) 第4条第2項及び第3項の規定に基づき,学長がハラスメントの防止及び排除等に関して,相手方又は部局等の長に対し改善措置を実施するように勧告をした場合において,その実施状況を監督すること。
 (7) 第4号に掲げる事案についての審議の結果,緊急の必要があると認めたときに,申立人の同意を得て,当該相手方に対し,ハラスメントを中止するように指示するなどの措置を講じた上で,必要に応じ,学長や部局等の長等に対し,適切な救済措置を執るように要請すること。
 (8) 第9条第1項で禁止される不利益取扱があったとの情報に接した場合に,迅速にその真偽を確かめ,注意を与えるなどの措置を講じた上で,必要に応じ,学長及び部局等の長に対し,適切な対応を執るように要請すること。
 (9) 本章の規定に基づいて各種の決定がなされた際に,必要に応じ,当該当事者に対し,その内容を通知するとともに,決定に至った理由の要旨を説明すること。また,適切な時期に,必要に応じ,当事者及び利害関係人に対し,ハラスメント調査委員会による調査の結果の概要とこれに基づいて防止対策委員会で決定された対処方針等を説明すること。
 (10) その他ハラスメントの防止及び排除に関する事項について審議し,実施すること。
2 防止対策委員会は,学長に対し,ハラスメントの相談に関する件数,内容及び結果等の概要を年1回以上報告しなければならない。

(組織)
第12条 防止対策委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 学長が指名する理事又は副学長 1人
 (2) 各学部及び法務研究科の教員のうちから選出された者 各1人
 (3) グローバル教育支援機構国際教育支援部門留学生ユニットから選出された者 1人
 (4) 熱帯生物圏研究センターから選出された者 1人
 (5) 附属小学校又は附属中学校の副校長
 (6) ハラスメント相談支援センター長
 (7) ハラスメント相談支援センター長が指名する同センター副センター長 1人
 (8) 総務部長及び学生部長
 (9) 医学部附属病院看護部長
 (10) 学長が特に必要と認める者 3人以内
 (11) 学外の者でハラスメントについての専門的な知識を有する者 1人ないし2人
2 前項第2号から第5号,第10号及び第11号の委員は,学長が任命又は委嘱する。
3 前項に掲げる委員の任期は2年とし,再任を妨げない。なお,これらの委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員の構成は,一方の性に片寄ることがないようにしなければならず,原則として一方の性が30パーセントを下回らないように配慮するものとする。

(専門委員会の設置)
第13条 防止対策委員会は,その内部に,第11条に掲げる任務の中の特定の専門的事項を処理するための専門委員会を置くことができる。この場合において,防止対策委員会は,その権限に属する範囲内において,当該専門委員会に対し,当該事項を処理するために必要な権限を付与することができる。

(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか,防止対策委員会に関する必要な事項は,学長が別に定める。

第3章 ハラスメント調査委員会

(設置)
第15条 学長は,防止対策委員会(第13条に規定する専門委員会を含む。)からハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)設置の要請があった場合において,ハラスメントに関する苦情の申立てに係る事実関係を確認するために調査を行う必要があると判断したときは,事案ごとに,調査委員会を設置し,事実関係の調査を行わせることができる。

(任務)
第16条 調査委員会は,次の各号に掲げる事項を行う。
 (1) 当事者及び関係者からの事情聴取,必要な資料の収集を行うなどして,ハラスメントに関する苦情の申立てに係る事実関係を調査し,その結果を,学長及び防止対策委員会に対し,調査報告書として書面で報告すること。
 (2) 前号の調査報告書でハラスメント行為があった旨を報告する場合において,相手方に対して懲戒処分を行うことの適否に関する意見並びに学長・部局等の長に対する改善措置の実施勧告を行うことの要否及びその内容に関する意見を述べること。
 (3) その他,調査結果を踏まえて,ハラスメントの防止及び排除に役立つと思われる事項について意見を述べること。
2 調査委員会は,調査の過程において,調査を委嘱された事実以外のハラスメントに該当すると思料される行為についても調査する必要性があると認めたときは,申立人の意思を確認した上で,その意思に反しない限りにおいて,当該事実についても調査・報告をすることができる。
3 調査委員会は,調査報告書の提出後にあっても,学長から補充の調査を依頼された場合には,当該事項について,調査及び報告をしなければならない。また,調査委員会は,防止対策委員会又は第13条に規定する専門委員会による当該事案についての審議の過程において,これらの委員会から調査報告書の内容について説明を求められた場合には,これに応じるものとする。

(組織)
第17条 調査委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する
 (1) 防止対策委員会委員 2人
 (2) 学長が特に必要と認める者 1人
 (3) 学外の者でハラスメントについての専門的な知識を有する者 1人ないし2人
2 前項各号の委員は,学長が任命又は委嘱する。
3 調査対象となっている事案の当事者又はその関係者等との間に利害関係を有するなどの事情のために公正な調査を期待できないおそれのある者は,調査委員会の委員となることはできない。
4 学長は,調査委員会の委員として任命又は委嘱された者の中に,前項に該当する者がいることが判明したときは,その任命又は委嘱を解いた上で,別の委員を任命又は委嘱しなければならない。
5 委員の構成は,一方の性に片寄ることがないようにしなければならず,原則として一方の性が30パーセントを下回らないように配慮するものとする。

(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか,調査委員会に関する必要な事項は,学長が別に定める。

第4章 ハラスメント相談支援センター

(目的等)
第19条 相談支援センターは,ハラスメント及びハラスメントに起因する問題(以下「ハラスメント等」という。)に関する相談・苦情の申立てに対応すること,防止対策委員会及び関係部局と連携・協働すること等によって,本学におけるハラスメント等の防止及び排除に寄与することを目的とする。

(任務)
第20条 相談支援センターは,次の各号に掲げる業務を行う。
 (1) ハラスメント等に関する相談・苦情の申立てに応じること。
 (2) 相談者に対し,本学におけるハラスメント対応の手続について説明するとともに,必要に応じ,カウンセリングを実施し,あるいは,被害防止又は被害拡大防止のための法律上及び事実上の助言を行うこと。
 (3) 相談者の同意を得て,ハラスメント等の防止及び排除のために,以下の措置をとること。
  ① 相手方又は部局等の長に対し,適切な方法により,ハラスメントの相談があった旨を通知すること。
  ② 部局等の長に対し,調整を依頼し,その調整に関与すること。
  ③ 相手方との調停を行うこと。
  ④ 上記の通知・調整・調停実施後の状況を把握し,さらなる関与の要否について検討すること。
 (4) 相談者が懲戒処分・改善措置の勧告等の適切な措置をとることを求める意思を表明したときに,その申立てを援助し,防止対策委員会へ円滑に引き継ぐこと。
 (5) 防止対策委員会及び関係部局と連携・協働して,ハラスメント防止のための広報及び研修を実施すること。
 (6) ハラスメント行為を行った者に対する再発防止のための研修を実施すること。
 (7) ハラスメント行為を行った者等から希望があった場合に,相談に応じ,カウンセリング等を実施すること(ただし,当該希望者からハラスメントを受けた者の相談,審議等が継続していない場合に限る。)。
 (8) (削除)
 (9) ハラスメント等に関する相談を受けた構成員の相談に応じ,助言を与えること。
 (10) その他必要な事項を実施すること。
2 相談支援センターは,その活動内容について,定期的に防止対策委員会に報告しなければならない。
3 相談支援センターは,職員の能力を向上させ,第1項の業務が円滑に行われるようにするため,職員に対する内部研修を定期的に実施しなければならない。

(組織)
第21条 相談支援センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
 (1) センター長
 (2) 副センター長 2人ないし3人
 (3) 相談員
 (4) 事務職員(非常勤職員を含む。)
2 センター長及び副センター長は,本学の教員の中からハラスメントに関する専門的な知識を有する者を,学長が選定し,指名する。
3 前項の職員の任期は2年とし,再任を妨げない。なお,これらの職員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

 (相談員)
第22条 前条第1項第3号の相談員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。
 (1) 各学部及び法務研究科の教員のうちから選出された者 各1人
 (2) グローバル教育支援機構国際教育支援部門留学生ユニットから選出された者 1人
 (3) 臨床心理士等の資格を有する専門相談員 3人
 (4) その他必要と認められる者 若干人
2 前項第1号,第2号及び第4号の相談員は,学長が任命する。
3 前項に掲げる相談員の任期は2年とし,再任を妨げない。なお,これらの相談員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
4 第1項第3号の相談員に関する事項については,学長が別に定める。

第5章 ハラスメント等に関する苦情の申立ての手続等

(苦情の申立ての手続)
第23条 構成員が,防止対策委員会に対し,ハラスメント等に関する苦情の申立てをしようとする場合には,原則として,相談支援センターを介して行うこととする。ただし,特別の事情がある場合には,防止対策委員会に直接苦情の申立てを行うこともできることとする。

(説明等)
第24条 ハラスメント等に関する相談・苦情の申立てをした者及びその他の利害関係人は,相談支援センター又は防止対策委員会に対し,手続の進行状況,第11条第1項第9号に規定する事項及びこれに準ずる事項について,説明を求めることができる。
2 相談支援センター及び防止対策委員会は,適切な時期に,必要に応じ,前項に掲げる事項について説明するように努めることとし,前項の要求があった場合には,真摯にこれに対応するものとする。

第6章 その他

(学外相談窓口の設置)
第25条 (削除)

(守秘義務)
第26条 防止対策委員会,調査委員会及び相談支援センター等において,ハラスメントの防止及び排除に関する職務を行う者は,その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(懲戒等)
第27条 学長は,構成員によるハラスメント行為があり,当該構成員に懲戒事由があると判断したときは,当該構成員に対する懲戒処分のための手続を開始する。
2 学長は,前項によって懲戒処分のための手続を開始する際は,すでに防止対策委員会から当該構成員に対し懲戒処分のための手続を開始すべき旨の答申を受けている場合を除き,同委員会の意見を聞くこととする。
3 第1項の手続は,琉球大学学則及び国立大学法人琉球大学職員就業規則に基づき,学生の懲戒手続に関する規程及び国立大学法人琉球大学職員懲戒等規程を適用して行う。

(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。


   附 則
1 この規則は,平成27年5月7日から施行する。
2 国立大学法人琉球大学ハラスメント防止対策に関する規程(千原事業場)(平成22年11月26日制定),国立大学法人琉球大学ハラスメント防止対策に関する規程(上原事業場)(平成22年11月26日制定)及び国立大学法人琉球大学ハラスメント防止対策に関する規程(西表事業場)(平成22年11月26日制定)は,廃止する。
3 この規則の施行後,最初に任命される第12条第1項第2号から第5号,第10号及び第11号に規定する防止対策委員会委員のうち半数の者の任期は,第12条第3項の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとし,残り半数の者の任期については平成29年3月31日までとする。
4 この規則の施行後,最初に任命される第21条第1項第1号及び第2号の職員の任期は,第21条第3項の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
5 この規則の施行後,最初に任命される第22条第1項第1号,第2号及び第4号の相談員の任期は,第22条第3項の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
   附 則(平成28年5月10日)
1 この規則は,平成28月5月10日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
2 国立大学法人琉球大学ハラスメント相談室及びハラスメント等人権侵害相談窓口に関す
る規程(平成22年11月26日制定)は廃止する。
   附 則(平成28年7月11日)
この規則は,平成28年7月11日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
   附 則(平成30年4月11日)
この規則は,平成30年4月11日から施行し,平成30年4月1日から適用する。