昭和53年4月11日
制 定
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人琉球大学組織規則第28条第2項の規定に基づき,琉球大学専攻科(以下「専攻科」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 専攻科は,精深な程度において特別な事項を教授し,その研究を指導することを目的とする。
(専攻及び入学定員等)
第3条 専攻科,専攻,入学定員及び基礎となる学部は,次のとおりとする。
専 攻 科 | 専 攻 | 入学定員 | 基礎となる学部 |
特別支援教育特別専攻科 | 知的障害教育専攻 | 10名 | 教育学部 |
(修業年限)
第4条 専攻科の修業年限は,1年とする。
(在学期間)
第5条 専攻科の在学期間は,2年とし,その期間に修了することのできない者は,除籍するものとする。
(入学時期)
第6条 専攻科の入学時期は,学年の始めとする。
(入学資格)
第7条 専攻科の入学資格は,次のとおりとする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第3項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 文部科学大臣の指定した者
(5) その他専攻科において,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
2 特別支援教育特別専攻科の入学資格は,学士の学位を有する者で,小学校,中学校,高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有する者とする。
(入学志願手続)
第8条 専攻科の入学志願者は,所定の書類に検定料を添えて,願い出なければならない。
(入学者の選抜)
第9条 入学志願者については,選抜を行い,当該学部教授会の議を経て,学長が合格者を決定する。
2 前項の選抜は,学力検査,提出書類,健康診断書等を総合して行うものとする。
(入学の手続及び入学許可)
第10条 合格の通知を受けた者は,所定の書類に入学料を添えて,指定の期日までに提出しなければならない。
2 学長は,前項の手続きを完了した者に,入学を許可する。ただし,入学料の免除を願い出た者については,入学料の未納にかかわらず入学を許可することができる。
(教育課程及び履修方法)
第11条 専攻科の学生は,所定の教育課程を履修しなければならない。
2 前項の教育課程及び履修方法は,当該学部長の定めるところによる。
(休学及び復学)
第12条 休学及び復学については,琉球大学学則(以下「学則」という。)第39条第1項から第3項まで及び第40条の規定を準用する。
2 休学期間は,通算して1年を超えることはできない。
3 休学期間は,第5条に規定する在学期間には算入しない。
(修了及び教員免許状)
第13条 学長は,所定の教育課程を履修し,30単位以上修得した者に対しては,当該学部教授会の議を経て,修了証書を授与する。
2 前項の規定により,特別支援教育特別専攻科を修了した者は,特別支援学校教諭一種免許状(知的障害者,肢体不自由者,病弱者)を取得する資格を有する。
(検定料,入学料及び授業料)
第14条 専攻科の検定料,入学料及び授業料の額は,国立大学法人琉球大学料金規程の定めるところによる。
2 入学料及び授業料の徴収方法,免除及び徴収猶予については,学則第47条から第51条までの規定を準用する。
(準用規定)
第15条 専攻科の学生については,この規則に定めるもののほか,学則その他学部学生に関する諸規則を準用する。
(雑則)
第16条 この規則の施行に関し,必要な事項は,当該学部長が定める。
附 則
この規則は,昭和53年4月1日から施行する。
附 則(平成2年4月1日)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年8月27日)
この規則は,平成3年8月27日から施行し,平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成5年10月19日)
この規則は,平成5年10月19日から施行する。
附 則(平成11年3月31日)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月20日)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月18日)
この規則は,平成20年2月18日から施行し,平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成30年3月30日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。