琉球大学教授会等通則

平成27年2月24日
制        定


 (趣旨)
第1条 この通則は,国立大学法人琉球大学組織規則第39条第2項及び第40条第2項の規定に 基づき,琉球大学(以下「本学」という。)の各学部,各研究科及び熱帯生物圏研究センター(以 下「学部等」という。)に置かれる教授会又は研究科委員会(以下「教授会等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

 (組織)
第2条 教授会等は,当該教授会等が置かれる組織の専任の教授をもって組織する。
2 教授会等の組織には,当該教授会等を置く組織の専任の准教授,講師及び助教を加えることができる。
3 教授会等が特に必要があると認めるときは,当該教授会等の議を経て,前2項に定めるもの以外の本学の専任教員を構成員に加えることができる。

 (審議事項等)
第3条 教授会等は,次に掲げる事項について審議し,学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
 (1) 学生の入学,卒業及び課程の修了に関すること。
 (2) 学位の授与に関すること。
 (3) 前2号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会等の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの。
2 教授会等は,前項に規定するもののほか,学長及び学部等の長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。

 (会議)
第4条 教授会等は,原則として毎月1回開催するものとする。ただし,必要がある場合には,臨時に開催することができる。

 (議長)
第5条 教授会等に議長を置き,学部等の長(以下「学部長等」という。)をもって充てる。
2 議長は,教授会等を主宰する。
3 議長に事故あるときは,議長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。

 (代議員会等)
第6条 教授会等は,その定めるところにより,教授会等に属する構成員のうちの一部の者をもって構成される代議員会,専門委員会等(以下「代議会等」という。)を置くことができる。
2 教授会等は,その定めるところにより,代議会等の審議をもって,教授会等の審議とすることができる。
3 代議会等に関し必要な事項は,教授会等が別に定める。


 (教授会等に準ずる組織)
第7条 教授会等を置かない学内共同教育研究施設等で,専任教員を置くものにあっては,当該施設等の長及び当該関係教員等で構成される運営委員会等を教授会等とみなす。

 (庶務)
第8条 教授会等の庶務は,当該学部等の事務部において処理する。

 (雑則)
第9条 この通則に定めるもののほか,議事の手続きその他教授会等の運営に関し必要な事項は,教授会等が別に定める。
2 学部長等は,前項により定めたときは,学長に報告しなければならない。

   附 則
 この通則は,平成27年4月1日から施行する。
   附 則(平成28年3月22日)
 この通則は,平成28年4月1日から施行する。
   附 則(平成30年3月30日)
 この通則は,平成30年4月1日から施行する。