平成28年2月23日
制 定
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人琉球大学組織規則第16条第2項の規定に基づき,国立大学法人琉球大学地域連携推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は,国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)における地域連携,産学官連携及び生涯学習推進に関わる戦略を全学的かつ一体的な観点から確立し,地域社会における人材の育成,産業振興に貢献するとともに地域連携の諸活動を通して本法人における教育研究活動の活性化を図ることを目的とする。
(部門等)
第3条 前条の目的を達成するため,機構に次の室,部門,系及びセンターを置く。
(1) 地域連携企画室
(2) 産学官連携部門
ア 研究開発支援系
イ 知的財産系
ウ 起業支援系
(3) 生涯学習推進部門
ア 社会教育系
イ 地域志向教育系
2 前項1号の地域連携企画室に交流人材センターを置く。
3 交流人材センターに関し必要な事項は,別に定める。
(業務)
第4条 機構においては,次に掲げる業務を行う。
(1) 地域連携企画室
ア 機構全体の統括,方向性に関すること。
イ 機構内の組織間の協働体制の構築に関すること。
ウ 機構とグローバル教育支援機構,研究推進機構及び学部・研究科等との協働体制の構築に関すること。
エ 機構と産学官をはじめとする多様な組織との協働体制の構築に関すること。
オ 学内外への地域連携に係る広報戦略策定と実施に関すること。
カ 産学官民からの協力要請及び要望等に関する総合窓口に関すること。
(2) 産学官連携部門
ア 民間機関等との共同研究,受託研究その他研究開発の支援に関すること。
イ 民間機関等の技術者及び学生等への技術教育の実施及び援助に関すること。
ウ 知的財産の創生,内容評価,特許出願,管理及び活用に関すること。
エ 知的財産の契約及び係争に関すること。
オ 知的財産の補償,表彰及び啓発普及に関すること。
カ 知的財産の技術移転に関すること。
キ 知的財産及びノウハウを活用した大学発ベンチャーの起業支援に関すること。
ク その他産学官連携の推進に関すること。
(3) 生涯学習推進部門
ア 生涯学習体系に資する教育・研究に関すること。
イ 公開講座及び公開授業の計画・実施の支援に関すること。
ウ 本法人が有する生涯学習に資する機能の開放に関すること。
エ 地域志向教育の推進に関すること。
オ 地域人材の育成に関すること。
カ 他の教育機関及び地域の生涯学習機関等との連携・協力に関すること。
キ その他生涯学習に関すること。
(組織)
第5条 機構に,次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 室長
(4) 部門長
(5) 専任教員
(6) 特命教員
(7) 併任教員
(8) コーディネーター
(9) その他の職員
(機構長)
第6条 機構に,機構長を置き,地域連携を担当する理事をもって充てる。
2 機構長は,機構の業務を掌理し,統括する。
(副機構長)
第7条 副機構長は,機構長の職を補佐するとともに,機構長に事故があるとき又は欠け
たときは,その職務を代行する。
2 副機構長は,本法人の副理事又は教員の中から機構長の推薦に基づき,学長が任命する。
3 副機構長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし欠員が生じた場合の後任者の任
期は,前任者の残任期間とする。
(室長)
第8条 室長は,当該室の業務を掌理するとともに,機構長の職務を補佐する。
2 室長は,本法人の教員の中から機構長の推薦に基づき学長が任命する。
3 室長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,室長に欠員が生じた場合の後任
者の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門長)
第9条 部門長は,当該部門の業務を掌理するとともに,機構長の職務を補佐する。
2 部門長は,本法人の教員の中から機構長の推薦に基づき学長が任命する。
3 部門長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,部門長に欠員が生じた場合の
後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(地域連携推進会議)
第10条 機構の運営並びに全学の地域貢献及び地域連携等に関する事項を審議するため,地域連携推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議に関し必要な事項は,別に定める。
(地域連携推進協議会)
第11条 機構に対する評価・助言等を行うため,地域連携推進協議会を置く。
2 地域連携推進協議会に関し必要な事項は,別に定める。
(運営会議)
第12条 機構の運営に関わる基本方針の策定を行うため,地域連携推進機構運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
(審議事項)
第13条 運営会議は,次に掲げる事項の基本方針の策定について審議する。
(1) 機構の管理運営に関すること。
(2) 機構の教員人事(教員選考に係る部分を除く。)に関すること。
(3) 機構の事業計画に関すること。
(4) その他機構に関すること。
(運営会議の組織)
第14条 運営会議は,次に掲げる委員で構成する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 室長
(4) 部門長
(5) 専任教員
(6) 特命教員
(7) 機構長が指名する併任教員 若干人
(8) コーディネーター
(9) 総合企画戦略部長
(10)地域連携推進課長
(11)その他機構長が必要と認めた者
2 前項第7号及び第11号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第15条 運営会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
2 議長は運営会議を招集し,主宰する。
3 議長に事故があるとき又は欠けたときは,副機構長がその職務を代行する。
(議事)
第16条 運営会議は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 議長が必要と認めるときは,委員以外の者を運営会議に出席させ,意見を聴くこと
ができる。
(専門委員会)
第17条 機構に専門的事項を審議するため,専門委員会を置くことができる。
(事務)
第18条 機構に関する事務は,総合企画戦略部地域連携推進課において処理する。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,推進会議の承認を得て機構長が別に定める。
(改廃)
第20条 この規則の改廃は,推進会議の議を経て学長が行う。
附 則
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 琉球大学産学官連携推進規則(平成20年4月22日制定)は,廃止する。
3 琉球大学生涯学習教育研究センター規則(平成9年3月25日制定)は,廃止する。
4 琉球大学地域貢献推進委員会規程(平成14年6月25日制定)は,廃止する。
附 則(平成30年3月30日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。