国立大学法人琉球大学自己点検・評価規則

平成12年4月25日
制        定

 (趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)が自ら行う教育研究活動等の点検・評価(以下「自己点検・評価」という。)に関し,必要な事項を定める。

 (目的)
第2条 自己点検・評価は,本法人の基本的な目標に基づき,大学,学部等における教 育研究活動等を点検して自らの課題及び改善されるべき点を明らかにし,改善・改革 へ向けた不断の努力を払い,本法人における教育研究活動等の水準の向上及び活性化 を図ることを目的とする。

 (定義)
第3条 この規則において「部局」とは,グローバル教育支援機構,研究推進機構,地域連携推進機構,亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構,ダイバーシティ推進本部,広報戦略本部,国際戦略本部,大学評価IRマネジメントセンター及びハラスメント相談支援センター,教育研究等組織並びに事務組織の各組織をいう。

 (主体及び対象)
第4条 自己点検・評価を実施する主体は,大学及び部局とする。
2 自己点検・評価の対象は,本法人における教育,研究,国際交流,社会連携,医療,管理運営,財務及び施設管理を含む総体とする。

 (基本方針)
第5条 本法人が行う自己点検・評価の基本方針は,次の各号のとおりとする。
(1)中期目標・中期計画の達成度等を点検・評価するものであること。
(2)教育研究活動等の質を保証するための点検・評価であること。
(3)教育研究活動等の改善を図るための点検・評価であること。
(4)社会に対し,教育研究活動等の状況を説明できる点検・評価であること。
(5)教育研究活動等の実態に即した点検・評価であること。
(6)国立大学法人法(平成15年法律第112号)第9条に基づく国立大学法人評価委員会が行う業務の実績に関する評価等及び学校教育法(昭和22年法律第26号)   第109条第2項の規定に基づく認証評価機関による評価等を考慮した効率的な点検・評価であること。

 (基本項目)
第6条 本法人が行う自己点検・評価の基本項目は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)教育・学生支援に関すること。
(2)研究に関すること。
(3)国際交流に関すること。
(4)社会連携に関すること。
(5)医療に関すること。
(6)管理運営に関すること。
(7)財務に関すること。
(8)施設管理に関すること。

 (自己点検・評価結果)
第7条 自己点検・評価の結果は,刊行物その他適切な方法により,学内外に公表する。
2 自己点検・評価の結果については,適宜,本法人の教職員以外の者による第三者評価を受けるものとする。

 (全学的自己点検・評価体制)
第8条 各理事又は副理事の所掌分担に応じて,各理事又は副理事の下に,自己点検・評価委員会(以下「各委員会」という。)を置く。
2 各委員会は,各理事又は副理事を委員長として,自己点検・評価を実施し,その実施結果を学長に報告する。
3 学長は,前項の報告結果を必要に応じ,国立大学法人琉球大学自己点検・評価会議へ審議付託するものとする。
4 各委員会の庶務は大学本部の関係する課において処理する。
5 各委員会の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。

 (部局における評価体制)
第9条 部局に係る自己点検・評価は,部局の長の判断により評価体制を組織し,実施する。
2 前項の実施に関し必要な事項については,部局において別に定める。

 (改善・改革の実施)
第10条 各理事又は副理事及び部局の長は,それぞれが所掌する各委員会及び部局の自己点検・評価の結果に基づき,具体的な改善策を策定し,実施しなければならない。
2 各理事又は副理事及び部局の長は,前項により策定した改善策及びその実施結果を学長に報告するものとする。


 (改廃)
第11条 この規則の改廃は,教育研究評議会及び役員会の議を経て学長が行う。

   附 則
1 この規則は,平成12年6月1日から施行する。
2 琉球大学自己評価委員会規則(平成4年6月23日制定)は,廃止する。
   附 則(平成16年7月27日)
 この規則は,平成16年7月27日から施行する。
   附 則(平成20年2月18日)
 この規則は,平成20年2月18日から施行し,平成19年12月26日から適用する。
   附 則(平成24年4月25日)
 この規則は,平成24年4月25日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
   附 則(平成25年6月25日)
 この規則は,平成25年6月25日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
   附 則(平成26年8月28日)
 この規則は,平成26年8月28日から施行し,平成26年7月1日から適用する。
   附 則(平成29年5月15日)
 この規則は,平成29年5月15日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
   附 則(平成30年3月30日)
 この規則は,平成30年4月1日から施行する。