平成29年1月11日
制 定
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人琉球大学組織規則第20条第2項の規定に基づき,国際戦略本部(以下「戦略本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 戦略本部は,国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)の理念と目標に沿い,琉球大学の教育,研究及び地域連携活動を踏まえ,本法人の国際化に係る施策を全学的な観点から戦略的に立案するとともに,当該施策に基づく取組を行うことにより,本法人における国際連携及び国際交流を推進し,本法人の国際化を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 戦略本部は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)本法人の国際化の基本方針に関すること。
(2)国際化に係る競争的資金の獲得も含め,本法人の国際化に資する施策を企画立案すること。
(3)海外の交流協定校に関すること。
(4)海外拠点に関すること。
(5)前各号に掲げるもののほか,前条の目的を達成するために必要な業務
2 戦略本部は,前項各号に掲げる業務を行うに当たり,必要に応じて全学的な会議等への諮問及び関係部局等と連絡調整を行う。
(組織)
第4条 戦略本部は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)学長
(2)国際戦略を担当する理事
(3)グローバル教育支援機構長
(4)研究推進機構長
(5)地域連携推進機構長
(6)学長が指名する学長補佐
(7)第3号から第5号までの各機構の事務を所掌する事務部の長
(8)その他学長が必要と認める者
2 前項第8号の本部員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,年度の途中に任命された者の任期は,当該年度の末日までとする。
(本部長)
第5条 戦略本部に,本部長を置き,前条第1項第1号に規定する者をもって充てる。
2 本部長は,戦略本部の業務を統括する。
(副本部長)
第6条 戦略本部に,副本部長を置き,第4条第1項第2号から第5号までに規定する者をもって充てる。
2 副本部長は,本部長を補佐し,戦略本部の業務を行う。
(国際戦略本部会議)
第7条 戦略本部に,戦略本部における連絡調整その他の業務を円滑に行うため,国際戦略本部会議(以下「本部会議」という。)を置く。
2 本部会議は,第4条第1項各号に掲げる者を委員として組織する。
3 本部長は,本部会議を招集し,その議長となる。
4 議長に事故があるとき又は欠けたときは,議長があらかじめ指名した副本部長がその職務を代行する。
5 本部会議は,第3条第1項各号に掲げる業務に関する事項について審議する。
6 議長が必要と認めるときは,委員以外の者を本部会議に出席させ,意見を聴くことができる。
7 この規則に定めるもののほか,本部会議に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
(国際連携担当者連絡会)
第8条 戦略本部に,国際連携及び国際交流に関し必要な意見交換及び戦略本部と部局間の情報共有を行うため,国際連携担当者連絡会を置く。
2 前項に規定するもののほか,国際連携担当者連絡会に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
(海外拠点運営委員会)
第9条 戦略本部は,第3条第1項第4号に掲げる業務を遂行するため,海外拠点運営委員会を置く。
2 前項に規定するもののほか,海外拠点運営委員会に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
(多言語化委員会)
第10条 戦略本部は,本法人の国際化を促進するため,多言語化委員会を置く。
2 前項に規定するもののほか,多言語化委員会に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
(プロジェクトチーム)
第11条 戦略本部は,第3条第1項各号に掲げる業務の遂行に必要な具体策を企画及び立案するため,プロジェクトチームを置くことができる。
2 前項に規定するもののほか,プロジェクトチームに関し必要な事項は,本部長が別に定める。
(協力の要請)
第12条 戦略本部は,業務の遂行上必要がある場合は,関係する部局及び外部機関等に資料の提出その他協力を求めることができる。
(庶務)
第13条 戦略本部の庶務は,関係部局等の協力を得て,総合企画戦略部国際連携推進課において処理する。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか,戦略本部に関し必要な事項は別に定める。
(改廃)
第15条 この規則の改廃は,役員会の議を経て学長が行う。
附 則
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 琉球大学国際交流委員会規程(昭和63年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成29年4月12日)
この規則は,平成29年4月12日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月13日)
この規則は,平成30年6月13日から施行する。