国立大学法人琉球大学広報戦略本部規則

平成28年6月22日
制        定

 (趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人琉球大学組織規則第19条第2項の規定に基づき,国立大学法人琉球大学広報戦略本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

 (目的)
第2条 本部は,国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)の広報活動を一元的かつ戦略的に行い,学内のコミュニケーションと社会との双方向コミュニケーションを推進することにより,本法人に対する社会の理解と信頼を向上させるとともに,本法人の理念の実現に資することを目的とする。

 (業務)
第3条 本部は次に掲げる業務を行う。
 (1) 広報戦略の企画・立案及び執行に関すること。
 (2) 戦略的広報活動の推進に関すること。
 (3) 危機管理対応における広報に関すること。
 (4) その他の広報活動に必要な事項に関すること。

 (組織)
第4条 本部は次に掲げる本部員をもって構成する。
 (1) 本部長
 (2) 副本部長
 (3) 併任教員
 (4) その他の職員
2 前項第3号に規定する本部員は,本部長の推薦に基づき学長が任命する。
3 前項に規定する本部員の任期は任命された日の属する年度の翌年度の末日までとし, 再任を妨げない。

 (本部長)
第5条 本部長は,広報を担当する理事又は学長補佐をもって充てる。
2 本部長は,本部の業務を統括する。

 (副本部長)
第6条 副本部長は2名とし,本部長の職務を補佐する。
2 副本部長のうち1名は理事,学長補佐又は本法人教職員の中から,本部長の推薦に基づき学長が任命し,第3条第2号に掲げる業務を掌理する。
3 副本部長のうち1名は総務部長をもって充て,第3条第3号に掲げる業務を掌理する。

 (本部会議)
第7条 本部に本部の業務を円滑に実施するため,国立大学法人琉球大学広報戦略本部会議(以下「本部会議」という。)を置き,必要に応じて開催する。
2 本部会議に関し必要な事項は,別に定める。

 (事務)
第8条 本部に関する事務は,総務部総務課において処理する。

 (雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,本部の組織及び運営等に関し必要な事項は,本部 長が別に定める。

 (改廃)
第10条 この規則の改廃は,役員会の議を経て学長が行う。

   附 則
 この規則は,平成28年7月1日から施行する。
   附 則(平成29年3月22日)
 この規則は,平成29年3月22日から施行し,平成28年7月1日から適用する。
   附 則(平成30年3月30日)
 この規則は,平成30年4月1日から施行する。