国立大学法人琉球大学研究推進機構規則

平成26年10月21日
制         定

 (趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人琉球大学組織規則第15条第2項の規定に基づき,国立大学法人琉球大学研究推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

 (目的)
第2条 機構は,部局横断型の研究体制の構築による琉球大学(以下「本学」という。)の学術研究の高度化・活性化,本学の強み・特色を活かした研究の推進,研究活動の調査・分析・評価・広報及び競争的資金の獲得支援等に関して戦略的な取組を行うことによって本学の研究水準の向上を図ることを目的とする。

 (業務)
第3条 機構は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)部局等の基盤的研究の推進の支援に関すること。
(2)研究活動の調査・分析・評価・広報に関すること。
(3)競争的資金の情報収集・分析・研究計画に関すること。
(4)競争的資金の獲得支援に関すること。
(5)研究活動の成果の活用に関すること。
(6)その他前条の目的を達成するために必要な業務
2 機構は,前項に規定する業務のほか,機構を構成するセンター等が,各々に規定する業務の推進を図る。

 (機構長)
第4条 機構に,機構長を置き,研究を担当する理事をもって充てる。
2 機構長は,機構の業務を掌理する。

 (副機構長)
第5条 機構長の職務を補佐するため,機構に副機構長を置く。
2 副機構長は,本学の教員の中から機構長の推薦に基づき,学長が任命する。
3 副機構長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,副機構長の任期の末日は,当該副機構長を指名した学長の任期の末日以前でなければならない。

 (センター等)
第6条 機構に,次の各号に掲げる系を置き,それぞれの系が,構成するセンター等の連携のもとに業務を遂行する。
(1) 研究推進系
  イ 熱帯生物圏研究センター
  ロ 島嶼地域科学研究所
  ハ 島嶼防災研究センター
  ニ 亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構
  ホ 戦略的研究プロジェクトセンター
(2) 研究基盤系
イ 研究基盤センター
  ロ 博物館(風樹館)
(3) 研究企画系
イ 研究企画室

 (研究推進会議)
第7条 機構の運営及び業務に関する事項を協議するため,研究推進会議を置く。
2 研究推進会議に関し必要な事項は,別に定める。

 (研究推進アドバイザー会議)
第8条 機構に対する評価・助言等を行うため,研究推進アドバイザー会議を置く。
2 研究推進アドバイザー会議に関し必要な事項は,別に定める。

 (庶務)
第9条 機構の庶務は,総合企画戦略部研究推進課において処理する。

 (雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,研究推進会議の承認を得て機構長が別に定める。

 (改廃)
第11条 この規則の改廃は,研究推進会議の議を経て学長が行う。


   附 則(平成26年10月21日)
1 この規則は,平成27年1月1日から施行する。
2 この規則施行後,最初に任命される第5条第1項に規定する副機構長の任期は,第5条第3項の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
3 琉球大学研究推進戦略室設置要項(平成19年6月20日制定)は,廃止する。
   附 則(平成27年5月22日)
 この規則は,平成27年5月22日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
   附 則(平成28年11月14日)
 この規則は,平成28年11月14日から施行し,平成28年10月1日から適用する。
   附 則(平成30年3月30日)
 この規則は,平成30年4月1日から施行する。