平成17年1月14日
制 定
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学長の選考(第2条-第19条)
第3章 学長の任期(第20条)
第4章 学長の解任(第21条-25条)
第5章 学長の辞任(第26条)
第6章 雑則(第27条・28条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第12条第2項,第
15条第1項及び第17条第4項の規定に基づき,国立大学法人琉球大学学長選考会議(以下「選考会議」という。)が行う学長の選考及び解任等に関し必要な事項を定める。
第2章 学長の選考
(選考の時期)
第2条 選考会議は,次の各号のいずれかに該当する場合に学長の選考を行う。
(1) 学長の任期が満了するとき。
(2) 学長が辞任したとき。
(3) 学長が欠員となったとき。
(4) 学長が解任されたとき。
2 学長の選考は,前項第1号に該当する場合は,原則として,任期満了の2月以前に,同 項第2号から第4号までに該当する場合は,速やかに行う。
3 選考会議は,学長の選考を行うことを決定したときは,次の各号に掲げる事項を記載した実施計画を作成し公表する。
(1) 選考を行う理由
(2) 選考日程
(3) その他選考会議が必要と認める事項
(選考の基準)
第3条 学長の選考は,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから,選考会議が定める基準 により,行うものとする。
(選考の方法)
第4条 選考会議は,第13条第1項に規定する推薦資格者及び国立大学法人琉球大学経営協議会規程第2条第1項第4号に規定する者(以下「学外委員」という。)に,学長候補となり得る者(以下「学長候補者」という。)の推薦を求める。
2 選考会議は,国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)の中期目標・中期計画,将来構想等基本となる方針に関する所信を学長候補者から聴取する。
3 選考会議は,学長候補者を対象に,第15条第1項に規定する投票資格者の意向を調査する。
(学内者による学長候補者の推薦)
第5条 選考会議は,学長候補者の選定に当たり,推薦資格者に,学長候補者を広く学内外から推薦させるものとする。
2 前項の推薦は,推薦資格者30人以上の連署をもって,かつ,学長候補者の同意書を添えて行うものとする。
3 各推薦資格者は,複数の学長候補者を推薦することはできない。
(学外委員による学長候補者の推薦)
第6条 選考会議は,学長候補者の選定に当たり,学外委員に,学長候補者を広く学内外から推薦させるものとする。
2 前項の推薦は,学外委員2人以上の連署をもって,かつ,学長候補者の同意書を添えて行うものとする。
3 各学外委員は,複数の学長候補者を推薦することはできない。
(学長候補者の公示)
第7条 選考会議は,前2条により推薦された学長候補者に関する次の事項を,氏名の五十音順に公示するものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日(満年齢)
(3) 最終学歴
(4) 学位
(5) 略歴
(6) 本法人の運営等に関する所信
(所信の公開)
第8条 第17条に規定する意向調査管理委員会は,次条の意向調査に先立ち,学長候補者に所信を公開で表明させることができる。
(意向調査)
第9条 意向調査は,単記無記名投票により1回行う。
2 意向調査は,投票資格者の過半数の投票がなければ成立しない。
3 前項の要件が充たされなかった場合は,日を改めて再投票を行うものとする。
4 代理投票は認めない。
5 投票資格者が,やむを得ない事由により投票の日に投票ができない場合は,所属長の証明を得て不在者投票を行うことができる。
6 投票は,1日で完了するように実施するものとする。ただし,特別の事情があるときはこの限りでない。
7 投票は,学長候補者の氏名を記入しないとき,2人以上を連記したとき又は同一人を連記したときは,これを無効とする。
8 第1項にかかわらず,選考会議が必要があると認める場合は,意向調査を再度行うことができるものとする。
(学長予定者の決定)
第10条 選考会議は,第4条第2項の規定に基づく所信の聴取結果を踏まえるとともに,前条の意向調査の結果を参考にして選考を行い,学長予定者を決定する。
2 前項の決定は,選考会議委員総数の過半数の同意をもって行わなければならない。
(結果等の公表)
第11条 選考会議は,学長の選考が行われたときは当該選考の結果その他次の各号に掲げる事項を,選考会議が第3条に規定する基準を定め,又は変更したときは当該基準を,それぞれ遅滞なく公表するものとする。
(1) 選考会議が当該者を選考した理由
(2) 選考会議における学長の選考の過程
(再選考)
第12条 学長予定者がやむを得ない事情により学長就任を辞退したときは,選考会議は,改めて第10条第1項の選考を行う。
(推薦資格者)
第13条 学長候補者の推薦資格者は,推薦の公示の日に在職する本法人の専任の役員(監事を除く。)及び別表1に掲げる専任の教員並びに教員以外の別表2に掲げる課長代理相当職以上の専任の職員とする。
2 前項の規定にかかわらず,推薦の公示の日において,休職,停職及び育児休業(以下「休職等」という。)の者は推薦資格がないものとする。ただし,その者が推薦受付期間の終了の日までに復職したときは,この限りでない。
3 推薦資格者が推薦の公示の日以後推薦受付開始の日までの間に次の各号の一に該当するときは,推薦資格を失う。
(1) 第1項の身分を喪失したとき。
(2) 休職等となったとき。
(推薦資格者名簿の作成)
第14条 選考会議は,前条に定める推薦資格者の名簿(以下「推薦資格者名簿」という。)を作成しなければならない。
2 推薦資格者名簿に登載されなければ推薦することはできない。
(投票資格者)
第15条 第9条に規定する意向調査の投票資格者は,意向調査の公示の日に在職する本法人の専任の役員(監事を除く。)及び別表1に掲げる専任の教員並びに教員以外の別表2に掲げる課長代理相当職以上の専任の職員とする。
2 前項の規定にかかわらず,意向調査の公示の日において,休職等の者は投票資格がないものとする。ただし,その者が投票の日までの間に復職したときは,この限りでない。
3 投票資格者が意向調査の公示の日以後投票の日までの間に次の各号の一に該当するときは,投票資格を失う。
(1) 第1項の身分を喪失したとき。
(2) 休職等となったとき。
(投票資格者名簿の作成)
第16条 次条に定める意向調査管理委員会は,前条に定める投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を作成しなければならない。
2 投票資格者名簿に登載されなければ投票することはできない。
(意向調査管理委員会)
第17条 選考会議は,第9条に規定する意向調査に関する事務を管理するため意向調査管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2 管理委員会の委員は,各学部,医学部附属病院及び熱帯生物圏研究センター(以下「学 部等」という。)から選出された投票資格者各4人(熱帯生物圏研究センターにあっては2人)をもって充てる。ただし,人文社会学部にあっては人文社会学部及び大学院法務研科の専任教員のうちから選出し,医学部にあっては医学部保健学科及び大学院医学研究科の専任教員のうちから選出するものとする。
3 管理委員会の委員が学長候補者に選定されたときは,これを委員から除き,その欠員は 当該学部等から補充する。
4 管理委員会の事務は,総務部総務課において処理する。
(投票事務の処理)
第18条 学部等における投票事務は,当該学部等が行う。
(開票及び判定)
第19条 開票及び投票の効力の判定は,管理委員会が行う。
第3章 学長の任期
(学長の任期)
第20条 学長の任期は,6年とする。
2 学長は再任されることができない。
3 学長が任期途中に欠けた場合の後任の学長の任期は,第1項の規定にかかわらず,任命された日から当該年度の末日までの期間に5年を加えた期間とする。
第4章 学長の解任
(解任の審議)
第21条 選考会議は,学長が次の各号のいずれかに該当するとき,その他学長たるに適しないと認めるときは,学長の解任を審議することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
2 前項に規定するもののほか,選考会議は,学長の職務の執行が適当でないため本法人の業務の実績が悪化した場合であって,引き続き職務を行わせることが適当でないと認める ときは,学長の解任を審議することができる。
(解任の請求)
第22条 選考会議は,職員の3分の1以上の署名をもってその代表者から学長解任の請求があったときは,学長の解任を審議するものとする。
2 前項の職員は,本法人の別表1に掲げる専任の教員及び別表2に掲げる課長代理相当職 以上の専任の職員とする。
(弁明の機会)
第23条 選考会議は,審議を行うに当たり,あらかじめ学長に対し,審議の事由を記載した説明書を交付するとともに,弁明の機会を与えなければならない。
(解任の是非の決定)
第24条 選考会議は,審議の結果を踏まえ,学長の解任の是非を決定するとともに,その結果を学長に通知しなければならない。
2 前項の決定は,選考会議委員総数の3分の2以上の同意をもって行わなければならない。
(文部科学大臣への申出)
第25条 選考会議は,解任を是とした場合,文部科学大臣に学長の解任の申出を行うものとする。
第5章 学長の辞任
(学長の辞任)
第26条 学長が辞任を申し出たときは,選考会議の承認を受けなければならない。
第6章 雑則
(改廃)
第27条 この規則の改廃は,選考会議が行う。
(雑則)
第28条 この規則に定めるもののほか,学長の選考等に関し必要な事項は,選考会議が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成17年1月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 国立大学法人法附則第2条第1項本文の規定に基づき,最初に任命された学長の任期は,第20条第1項の規定にかかわらず,同法附則第2条第4項の規定により,平成17年5月31日までとする。
3 第20条第1項の規定にかかわらず,平成17年6月1日に学長となる者の任期は,平成21年3月31日までとする。ただし,前項の学長が再び学長に任命された場合の任期は,平成19年5月31日までとする。
4 第20条第1項の規定にかかわらず,平成19年6月1日に学長となる者の任期は,平成23年3月31日までとする。
附 則(平成17年4月18日)
この規則は,平成17年4月18日から施行する。
附 則(平成18年12月22日)
この規則は,平成18年12月22日から施行する。
附 則(平成19年3月27日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月20日)
この規則は,平成22年10月20日から施行する。
附 則(平成24年10月19日)
この規則は,平成24年10月19日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
この規則は,平成25年6月25日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年6月30日)
この規則は,平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月8日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日)
1 この規則は,平成28年3月11日から施行する。
2 第20条第2項の規定にかかわらず,平成25年4月1日に学長に任命された者で,こ の規則の施行の際現に学長である者については,1回に限り再任されることができるもの とし,その場合の任期は,平成31年3月31日までとする。
附 則(平成28年9月30日)
この規則は,平成28年9月30日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日)
この規則は,平成30年9月27日から施行し,平成30年4月1日から適用する。