国立大学法人琉球大学亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構規則

平成17年2月1日
制      定

 (趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人琉球大学組織規則第17条第2項の規定に基づき,国立大学法人琉球大学亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構(以下「機構」という。)に関し,必要な事項を定める。
2 機構は,学長の下に置き,5年ごとに改廃を含めた見直しを行うものとする。

 (目的)
第2条 機構は,琉球大学(以下「本学」という。)のおかれた沖縄の地域特性を踏まえ,海洋科学,亜熱帯科学及び島嶼社会科学に特化した学部横断型の研究体制を構築することにより,特色ある研究課題を重点的,且つ戦略的に推進し,もって地域社会,国際社会の要請に応えるとともに,本学の教育研究機能の個性化と高度化を図ることを目的とする。

 (機構長及び副機構長)
第3条 機構に,機構長を置き,学長が指名する者をもって充てる。
2 機構長は,機構の業務を掌理する。
3 機構長の職務を補佐するため,機構に副機構長を置く。
4 副機構長は,本学の教員の中から機構長の推薦に基づき,学長が任命する。

 (任期)
第4条 機構長及び副機構長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,機構長及び副機構長の任期の末日は,当該機構長を指名した学長の任期の末日以前でなければなら ない。

 (研究部門)
第5条 機構に,次の研究部門を置く。
 (1)海洋科学研究部門
 (2)亜熱帯科学研究部門
 (3)島嶼社会科学研究部門
2 各研究部門に機構教員を置くことができる。
3 各研究部門には,機構が公募し,選定した研究プロジェクトを構成する本学の教員及びその他の研究者が所属するものとする。
4 各研究部門に部門長を置き,当該研究部門を構成する本学の教員の中から,機構長が指名する。

 (機構教員会議)
第6条 機構で行う研究の方針及び実施に関し必要な事項を審議するため,琉球大学亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構教員会議 (以下「機構教員会議」という。)を置く。
2 機構教員会議の組織及び運営については,別に定める。

 (評価委員会)
第7条 機構の評価等を行うため,琉球大学亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
2 評価委員会の組織及び運営については,別に定める。

 (庶務)
第8条 機構の庶務は,総合企画戦略部研究推進課において処理する。

 (雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,学長の承認を得て,機構長が別に定める。

 (改廃)
第10条 この規則の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が行う。

   附 則
 この規則は,平成17年2月1日から施行する。
   附 則(平成17年6日28日)
 この規則は,平成17年6日28日から施行し,平成17年6月1日から適用する。
   附 則(平成18年3日28日)
1 この規則は,平成18年4日1日から施行する。
2 琉球大学亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構運営委員会規程(平成17年2月1日制定)は,廃止する。
   附 則(平成18年7月25日)
 この規則は,平成18年8月1日から施行する。
   附 則(平成24年6月26日)
 この規則は,平成24年7月1日から施行する。
   附 則(平成26年8月28日)
 この規則は,平成26年8月28日から施行し,平成26年7月1日から適用する。
   附 則(平成30年3月30日)
 この規則は,平成30年4月1日から施行する。