琉大コミュニティキャンパス事業マネジメント会議規則

平成25年9月18日
制        定

 (設置)
第1条 国立大学法人琉球大学に,地(知)の拠点整備事業「ちゅら島の未来を創る知の津梁(かけ橋)」を推進するため,学長の下に,琉大コミュニティキャンパス事業マネジメント会議(以下「RCC事業マネジメント会議」という。)を置く。

 (審議事項)
第2条 RCC事業マネジメント会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1) 事業計画の策定及び連携協力形成の推進に関すること。
 (2) 事業評価及び外部評価に関すること。
 (3) 事業成果の地域還元と定着化に関すること。
 (4) その他事業の推進に関すること。

 (組織)
第3条 RCC事業マネジメント会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 学長が指名する理事及び学長補佐
 (2) 琉大コミュニティキャンパス事業本部長
 (3) 議長が特に必要と認める者

 (任期)
第4条 前条第1項第3号の委員の任期は,当該年度の末日までとし,再任を妨げない。

 (議長)
第5条 RCC事業マネジメント会議に議長を置き,第3条第1項第1号の委員のうち,学長が指名する者をもって充てる。
2 議長は,RCC事業マネジメント会議を主宰する。
3 議長に事故があるとき又は欠けたときは,議長があらかじめ指名する委員が,その職務を代行する。

 (会議)
第6条 RCC事業マネジメント会議は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

 (琉大コミュニティキャンパス事業本部)
第7条 本事業の業務を円滑に実施するため,琉大コミュニティキャンパス事業本部(以下「RCC事業本部」という。)を設置する。
2 RCC事業本部の組織・運営に関して必要な事項は,別に定める。

 (庶務)
第8条 RCC事業マネジメント会議の庶務は,関係部局の協力を得て,総合企画戦略部長地域連携推進課において処理する。

 (雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,RCC事業マネジメント会議の運営に関し必要な事項は,RCC事業マネジメント会議が別に定める。

 (改廃)
第10条 この規則の改廃は,RCC事業マネジメント会議の議を経て学長が行う。

 

   附 則
 この規則は,平成25年9月18日から施行する。
   附 則(平成26年8月28日)
 この規則は,平成26年8月28日から施行し,平成26年7月1日から適用する。