平成13年4月24日
制 定
(設置)
第1条 琉球大学環境憲章の趣旨を踏まえ,同憲章の内容を具体化するための実施組織として,学長が指名する理事の下に国立大学法人琉球大学エコロジカル・キャンパス推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 推進委員会の任務は,次に掲げるとおりとする。
(1)環境問題に関する基本方針,事業計画及び環境基準の策定に関すること。
(2)環境教育の推進に関すること。
(3)環境保全等の意識啓発及び普及キャンペーン等に関すること。
(4)環境問題の地域連携に関すること。
(5)その他エコロジカル・キャンパスの推進に関すること。
(組織)
第3条 推進委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)学長が指名する理事
(2)各学部長
(3)附属図書館長
(4)医学部附属病院長
(5)グローバル教育支援機構副機構長
(6)研究基盤センター長
(7)学生部長
(8)施設運営部長
(9)学長が特に必要と認める者若干人
2 前項第9号の委員は,学長が任命する。
(任期)
第4条 前条第1項第9号に規定する委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推進委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,第3条第1項第1号に規定する委員をもって充て,副委員長は委員長があらかじめ指名する委員をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代行する。
(会議)
第6条 推進委員会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(部会)
第7条 推進委員会が必要と認めるときは,部会を置くことができる。
(意見の聴取)
第8条 推進委員会が必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 推進委員会の庶務は,施設運営部において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,推進委員会の運営に関し必要な事項は,推進委員会が別に定める。
(改廃)
第11条 この規則の改廃は,推進委員会の議を経て学長が行う。
附 則
1 この規則は,平成13年4月24日から施行する。
2 この規則施行後,最初に任命される第3条第1項第9号の委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成15年3月31日までとする。
附 則(平成17年6月28日)
この規則は,平成17年6月28日から施行し,平成17年6月1日から適用する。
附 則(平成18年3月28日)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月17日)
この規則は,平成19年5月17日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年7月3日)
この規則は,平成20年7月3日から施行し,平成20年6月1日から適用する。
附 則(平成22年9月16日)
この規則は,平成22年9月16日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年6月15日)
この規則は,平成23年6月15日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成28年7月15日)
この規則は,平成28年7月15日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年11月14日)
この規則は,平成28年11月14日から施行し,平成28年10月1日から適用する。
附 則(平成29年5月15日)
この規則は,平成29年5月15日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。