平成17年9月13日
制 定
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人琉球大学組織規則第8条第2項の規定に基づき,国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)の学長補佐に関し,必要な事項を定める。
(職務)
第2条 学長補佐は,学長の指示する全学的な企画,立案等に参画し,かつ,必要な調査検討等を行い,学長を補佐する。
(指名)
第3条 学長補佐は,本法人の教職員のうちから学長が指名し,教育研究評議会に報告するものとする。
(任期)
第4条 学長補佐の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,学長補佐を指名した学長の任期を超えることはできない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,学長補佐に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成17年9月13日から施行する。
2 琉球大学学長補佐機構規則(平成14年6月25日制定)は,廃止する。
附 則(平成30年3月30日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。