財団法人 琉球大学後援財団

事務所 〒903-0213
沖縄県西原町字千原1番地
電 話:098-895-5793
学内内線番号:2014
F A X :098-895-5917
E-mail:zaidan@to.jim.u-ryukyu.ac.jp

琉球大学公式Webページへ更新: 2011年8月

沿 革

財団法人 琉球大学後援財団は、昭和26年 (1951年) 琉球列島米国民政府布令により設立され、昭和47年 (1972年) 5月同布令の廃止に伴い、琉球政府行政主席より、民法第34条に規定する公益法人として認可されました。

更に、同月15日沖縄の本土復帰による復帰特別措置法第48条及び、文部省令第6号の規定に基づき、文部科学大臣主管の公益法人として継続し、現在に至っております。

目 的

琉球大学後援財団は、琉球大学を支援するために援助を行い、大学及び地域社会の発展に寄与することを目的としており、その目的を達成するため次の事業を行っております。

  1. 大学の学生及び研究生に対する奨学金の給与
  2. 大学における学術研究に対する研究助成費の援助
  3. その他この法人の目的達成に必要な事業

財団法人琉球大学後援財団役員及び評議員名簿 (平成22年8月16日現在)

  1. 役員
    役職 氏名 職業
    理事長 松本 行雄 株式会社琉球銀行相談役
    理 事 小禄 邦男 琉球放送株式会社代表取締役会長
    理 事 安里 昌利 株式会社沖縄銀行代表取締役頭取
    理 事 大城 勇夫 株式会社琉球銀行代表取締役頭取
    理 事 佐久眞 章 沖縄電力株式会社代表取締役副社長
    理 事 太田 守明 株式会社りゅうせき代表取締役会長
    理 事 呉屋 守將 株式会社金秀本社代表取締役会長
    理 事 嘉手納成達 株式会社沖縄海邦銀行代表取締役頭取
    理 事 宮城 信雄 社団法人沖縄県医師会会長
    理 事 嘉手苅義男 オリオンビール株式会社代表取締役社長
    理 事 岩政 輝男 国立大学法人琉球大学学長
    理 事 宮城 隼夫 国立大学法人琉球大学副学長
    理 事 宮城 盛孝 琉球大学後援財団常務理事
    監 事 高嶺 善包 髙嶺善包公認会計士事務所所長
    監 事 幸地 啓子 幸地啓子税理士事務所長

    任 期 平成22年6月15日〜平成24年6月14日

  2. 評議員
    役職 氏名 職業
    評議員 島袋 周仁 株式会社久米島の久米仙代表取締役社長
    評議員 尚  弘子 琉球大学名誉教授
    評議員 津留 健二 元沖縄県教育長
    評議員 仲泊 弘次 株式会社東開発代表取締役会長
    評議員 比嘉 正幸 泉崎法律事務所弁護士
    評議員 宮良 直人 大同火災海上保険株式会社取締役会長
    評議員 北川  洋 沖縄セルラー電話株式会社代表取締役社長
    評議員 東  良和 沖縄ツーリスト株式会社代表取締役社長
    評議員 渕辺 美紀 株式会社ビジネスランド代表取締役社長
    評議員 豊平 良孝 株式会社沖縄タイムス社代表取締役社長
    評議員 高嶺 朝一 株式会社琉球新報社代表取締役社長
    評議員 青木  誠 日本トランスオーシャン航空株式会社代表取締役社長
    評議員 小那覇安優 沖縄県農業協同組合中央会会長

    任 期 平成21年12月17日〜平成23年12月16日

財団法人 琉球大学後援財団寄附行為

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、財団法人琉球大学後援財団という。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を西原町字千原1番地に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、琉球大学 (以下「大学」という) を後援するために援助を行い、大学及び地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の各号に掲げる事業を行う。

  • (1) 大学の学生及び研究生に対する奨学金の給与
  • (2) 大学における学術研究に対する研究助成費の援助
  • (3) その他この法人の目的達成に必要な事業

第3章 資産及び会計

(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • (1) 琉球大学財団 (1951年琉球列島米国民政府布令第50号) から寄附された別紙財産目録記載の財産
  • (2) 資産から生ずる収入
  • (3) 事業に伴う収入
  • (4) 寄附金品
  • (5) その他の収入

(資産の種別)
第6条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。

  1. 基本財産は、次の各号に掲げるとおりとする。
    • (1) 設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
    • (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
    • (3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
  2. 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(資産管理)
第7条 この法人の資産は、理事会の議決に基づき理事長が管理する。

  1. 基本財産のうち現金は、郵便官署又は確実な銀行に預け入れ、若しくは信託銀行に信託し、あるいは確実な有価証券に代えて理事長が保管する。

(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限り処分することができる。

(経費の支弁)
第9条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を経て、毎事業年度開始前に文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

(収支決算)
第11条 この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書とともに監事の意見をつけ、理事会の承認を受けて毎事業年度終了後2ヶ月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。

  1. この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

(長期借入金)
第12条 この法人が借入金をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ文部科学大臣の承認を受けなければならない。

(新たな義務の負担等)
第13条 第8条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会の議決を経なければならない。

(事業年度)
第14条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第4章 役員、評議員及び職員

(役員)
第15条 この法人には、次の各号に掲げる役員を置く。

  • (1) 理事 11名以上15名以内 (うち理事長1名及び常務理事1名とする。)
  • (2) 監事 2名又は3名

(役員の選任)
第16条 理事及び監事は、評議員会で選出し、理事のうちから理事長1名及び常務理事1名を理事の互選で定める。

  1. 理事の選任に当たっては、理事のうちその親族その他特別の関係のある者の合計数が、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
  2. 監事には、この法人の理事 (その親族その他特別の関係のある者を含む。) 及び職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特別の関係があってはならない。

(理事の職務)
第17条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。

  1. 理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、常務理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
  2. 常務理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事する。
  3. 理事は、理事会を組織して、この法人の業務を議決し、執行する。

(監事の職務)
第18条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に掲げる業務を行う。

  • (1) 法人の財産及び会計の状況を監査すること。
  • (2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
  • (3) 財産及び会計の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は文部科学大臣に報告すること。
  • (4) 前号の報告をするため、必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。

(役員の任期)
第19条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

  1. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  2. 役員は、任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(役員の解任)
第20条 役員は、次の各号の1に該当するときは、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数の各々4分の3以上の議決により解任することができる。この場合、理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

  • (1) 心身の故障のため、職務の執行にたえないと認められるとき。
  • (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬)
第21条 役員には、報酬を支給しない。ただし、この法人の業務執行に要した経費については実費を支給することができる。

  1. 前項の規定にかかわらず、常務理事に対しては、報酬を支給する。
  2. 役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。

(評議員の選任)
第22条 この法人に評議員12名以上16名以内を置く。

  1. 評議員は、理事会で選出し、理事長が委嘱する。
  2. 評議員の選任に当たっては、役員のいずれか1名と親族その他特別の関係のある者の合計数又は評議員1名及びその親族その他特別の関係のある者の合計数が、評議員現在数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。
  3. 評議員には、第19条、第20条及び第21条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員の職務)
第23条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、必要と認める事項については、理事長に助言し、又は理事会で意見を述べることができる。

(事務局及び職員)
第24条 この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。

  1. 職員は、理事長が任免する。
  2. 職員は、有給とする。

(顧問)
第25条 この法人に顧問を置くことができる。

  1. 顧問は、理事会の議に基づき理事長が委嘱する。
  2. 顧問は、重要な事項について、理事会の諮問に応じ、また理事会に参加して助言することができる。
  3. 顧問については、第21条第1項の規定を準用する。

第5章 賛助会員

第26条 この法人に、賛助会員をおくことができる。

  1. 賛助会員は、この法人の目的に賛同する個人又は団体とする。
  2. 賛助会員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第6章 会議

(理事会の招集等)
第27条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合又は理事現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して理事会の招集を請求されたときは、その請求のあった日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

  1. 理事会の議長は、理事長とする。

(理事会の定足数等)
第28条 理事会は、理事現在数の3分の2以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは、出席者とみなす。

(議決)
第29条 理事会の議決は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(評議員会)
第30条 次の各号に掲げる事項については、理事会は、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。

  • (1) 事業計画及び収支予算についての事項
  • (2) 事業報告及び収支決算についての事項
  • (3) 基本財産についての事項
  • (4) 長期借入金についての事項
  • (5) 新たな業務の負担及び権利の放棄についての事項
  • (6) その他この法人の義務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
  1. 評議員会の議長は、その会議において出席者の互選により定める。
  2. 第27条第1項、第28条及び第29条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。

(議事録)
第31条 理事会及び評議員会の会議には、議事録を作成し、議長及び会議の出席者のうちから選任された議事録署名人2名以上が署名押印の上、これを保存する。

第7章 寄附行為の変更及び法人の解散

(寄附行為の変更)
第32条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。

(解散)
第33条 この法人の解散は、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々4分の3以上の議決を経、かつ文部科学大臣の許可を受けなければならない。

(残余財産の処分)
第34条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人と類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

第8章 補 則

(書類及び帳簿の備付等)
第35条 この法人の事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときはこの限りではない。

  • (1) 寄附行為
  • (2) 役員、評議員及び職員の名簿並びに履歴書
  • (3) 財産目録
  • (4) 資産台帳及び負債台帳
  • (5) 収入支出に関する書類
  • (6) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
  • (7) 処務日誌
  • (8) 官公署往復書類
  • (9) 収支予算書及び事業計画書
  • (10) 収支計算書及び事業報告書
  • (11) 貸借対照表
  • (12) 正味財産増減計算書
  • (13) その他必要な書類及び帳簿
  1. 前項の書類及び帳簿は、永久保存しなければならない。ただし、前項第5号の書類は10年以上、同項第7号、第13号の書類及び帳簿は、1年以上保存しなければならない。
  2. 第1項第1号、第3号及び第9号から第12号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。

(細則)
第36条 この寄附行為についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。

附 則

  1. 琉球大学財団に属した権利義務のすべては、この法人が継承する。
  2. この寄附行為の規定にかかわらず、この法人設立当初の理事および監事は、別紙のとおりとし、その任期は昭和50年3月31日までとする。
  3. この一部改正は、昭和48年3月10日から実施し、昭和47年5月15日から適用する。
  4. この寄附行為は、昭和57年3月31日から施行する。
  5. この寄附行為は、平成13年3月29日から施行する。
  6. この寄附行為は、平成13年10月19日から施行する。
  7. この寄附行為は、平成19年7月31日から施行する。
  8. この寄付行為は、平成20年1月9日から施行する。
  9. この寄附行為施行の際現に役員および評議員の職にある者は、この寄付行為により選任されたものとみなし、その任期は選任された際に付された日までとする。

平成23年度 琉球大学への助成事業

平成23年度国際交流奨励事業

  1. 学術交流協定に基づく研究者の派遣・受入支援[PDF]
  2. 私費外国人留学生支援[PDF]

平成23年度教育研究奨励事業

資産並びに運営資金

琉球大学後援財団の資産状況 (平成22年3月31日現在) (単位 : 千円)

基 本 財 産流 動 資 産その他の資産負 債 合 計
748,0008,859109,6024,000

球大学後援財団の琉球大学支援事業等に要する運営資金は、主に県内における法人・団体並びに篤志家の皆様方、琉球大学教職員と、退職された方々等の寄附金と基本財産等の運用から生じる果実(利息)によって運営しております。

さらに支援事業を安定的に継続し、より一層発展させるため、本財団の目的に賛同し、その事業に協力する法人・団体及び個人が加入していただき、毎年一定額の賛助金を納めていただく賛助会員制度があります。

なお、琉球大学後援財団は、昭和63年10月以降文部大臣から所得税法施行令第217条第1項第3条(へ)及び法人税法施行令第77条第1項第3号(ヘ)に揚げる法人(いわゆる特定公益増進法人)であることの証明を得ております。従って本財団への寄附金(賛助金)は税法上の特典として、所得税や法人税の減免の対象となります。

琉球大学後援財団賛助会員

  1. 賛助会員要項
    (目 的)
    第1 この要項は、財団法人琉球大学後援財団寄附行為第26条第3項の規定に基づき、賛助会員に関し必要な事項を定め、財団法人琉球大学後援財団 (以下「本財団」という。) が行っている琉球大学支援事業を安定的に継続し、さらに発展させることを目的とする。
    (賛助会員)
    第2 賛助会員は、本財団の目的に賛同し、その事業に協力する法人・団体及び個人で、別紙賛助会員申込書を提出し、理事会が定める賛助金を納入したものをいう。
    (賛助金)
    第3 賛助会員が毎年納める賛助金は、次の各号に掲げる金額とする。また、賛助金は1口以上申し込むことができる。
    • (1) 法人・団体会員  1口年額2万円
    • (2) 個 人 会 員  1口年額5千円
    (その他)
    第4 賛助会員は、本財団賛助会員名簿に登録する。
    (雑 則)
    第5 この要項に定めるもののほか、賛助会員に関する必要な事項は、理事会の議を経て、理事長が別に定める。
    附則
    この要項は、平成19年 9月13日から施行する。
  2. 賛助会員申込並びに賛助金払込要領
    • 1) 賛助会員申込要領
      御加入いただける際は同封の「財団法人琉球大学後援財団賛助会員申込書」にご記入の上、下記あて送付お願いします。また、FAXでも受付します。

      〒903-0213 沖縄県西原町字千原1番地
      財 団 法 人 琉 球 大 学 後 援 財 団 理 事 長 宛

    • 2) 賛助金払込要領
      賛助金の振込は同封の振込用紙でお願い致します。
      • (1) 払込先
        財 団 法 人 琉 球 大 学 後 援 財 団
      • (2) 払込方法
        • 直接払込 (財団法人 琉球大学後援財団 事務室)
        • 銀行振込口座

          琉球銀行 宜野湾支店 普通預金 241914
          沖縄銀行 我如古支店 普通預金 1208881
          沖縄海邦銀行  真栄原支店 普通預金 474475
          ※以上の3銀行の本支店で振込ができます。(振込手数料財団負担)

    • 3) 賛助金(寄附金)に対する税の減免措置
      団に対する寄附金は特定公益増進法人として税法上の特典があり、次のような税の減免措置が受けられます。
      • (1) 個人の場合
        • 寄附金が2千円を超える場合には、その超えた金額が当該年度の課税所得から控除されます。
        • 寄附金控除の手続きは、本財団発行の領収書と「特定公益増進法人証明書」写しを添えて、寄附した翌年の2月から3月の間に所轄税務署に確定申告書を提出していただくことになります。
      • (2) 法人の場合
        益増進法人に対する寄附金は、一般寄附金の損金算入限度額に相当する金額まで、一般の寄附金と別枠としてその事業年度の損金に算入されます。この場合、財団発行の領収書と「特定公益増進法人証明書」の写しが必要です。

琉球大学後援財団賛助会員加入状況 (平成22年3月31日現在)

 法人・団体個   人合   計
賛助会員加入数160149309

賛助会員名簿 (法人・団体)

平成22年3月31日現在

会員番号企業法人等名
0001沖縄電力株式会社
0002沖縄新エネ開発株式会社
0003沖電グローバルシステムズ株式会社
0004株式会社沖縄環境保全研究所
0005沖縄通信ネットワーク株式会社
0006株式会社仲本工業
0007デルタ電気工業株式会社
0008株式会社沖縄エネテック
0009沖縄製粉株式会社
0010有限会社浦添電材
0011株式会社伊禮産業
0012株式会社東江建設
0013沖縄電機工業株式会社
0014総合紙器株式会社
0015株式会社琉球新報開発
0016いであ株式会社 沖縄支社
0017株式会社照正組
0018株式会社沖縄タイムスサービスセンター
0019沖縄テクノクリート株式会社
0020株式会社大米建設
0021株式会社りゅうせき
0022株式会社沖電工
0023株式会社沖縄銀行
0024株式会社りゅうせきビジネスサービス
0025株式会社近代美術
0026株式会社太名嘉組
0027株式会社東洋設備
0028沖電企業株式会社
0029りゅうせき商事株式会社
0030株式会社ODNソリューション
0031株式会社オーシーシー
0032株式会社沖縄ファミリーマート
0033琉球ジャスコ株式会社
0034株式会社エアー沖縄
0035医療法人卯の会 新垣病院
0036牧港建設株式会社
0037株式会社琉球新報社
0038株式会社許田商会
0039株式会社沖縄債権回収サービス
0040大晋建設株式会社
0041株式会社人材派遣センターオキナワ
0042JTA商事株式会社
0043琉球日産自動車株式会社
0044株式会社メイクマン
0045南西海運株式会社
0046有限会社昭進汽船
0047合名会社新里酒造
0048株式会社富村商事
0049株式会社上間菓子店
0050大同火災海上保険株式会社
0051平田観光株式会社
0052医療法人 大平会
0053株式会社EM 研究機構
0054タイガー産業株式会社
0055セコム琉球株式会社
0056株式会社 リウボウストア
0057ファーストライディングテクノロジー株式会社
0058株式会社ジャパンクレス
0059沖縄県生コンクリート協同組合
0060株式会社 熱帯資源植物研究所
0061株式会社エフエム沖縄
0062株式会社琉球銀行
0063りゅうぎん保証株式会社
0064マルヰ産業株式会社
0065株式会社沖縄ダイケン
0066沖縄食糧株式会社
0067株式会社湧川商会
0068丸正印刷株式会社
0069株式会社アドスタッフ博報堂
0070株式会社リウコム
0071株式会社ホクガン
0072沖縄明治乳業株式会社
0073株式会社宮平乳業
0074沖縄ガス株式会社
0075株式会社石川酒造場
0076沖縄綜合警備保障株式会社
0077オキコ株式会社
0078株式会社オカノ
0079株式会社かりゆし
0080株式会社光貴
0081株式会社アクアメディカル研究所
0082丸政商事株式会社
0083株式会社沖縄ホーメル
0084コザ信用金庫
0085東洋コンクリート株式会社
0087医療法人 友愛会 豊見城中央病院
0088沖縄石油ガス株式会社
0089オリオンビール株式会社
0090翔南製糖株式会社
0091丸尾建設株式会社
0092社会医療法人 敬愛会
0093医療法人社団 輔仁会 田崎病院
0094医療法人 社団  輔仁会    嬉野が丘 サマリヤ人病院
0095医療法人 秀明会  田仲医院
0097沖縄ビル管理株式会社
0098有限会社比嘉酒造
0099医療法人球陽会 海邦病院
0100株式会社ミヤギパッケージ
0101拓南商事株式会社
0102那覇空港ビルディング株式会社
0103医療法人 志豊会 高橋クリニック
0104沖縄県教科書供給株式会社
0105有限会社 拓商
0106沖縄コカ・コーラボトリング株式会社
0107南風堂株式会社
0108株式会社 国際印刷
0109医療法人一宜会大北内科胃腸科クリニック
0110社団法人 沖縄県歯科医師会
0111琉球放送株式会社
0112ANAセールス沖縄株式会社
0113沖縄テレビ放送株式会社
0114沖縄ゼロックス株式会社
0115社会医療法人仁愛会 浦添総合病院
0116沖縄セルラー電話株式会社
0117 社団法人 沖縄県医師会
0118 大和コンクリート工業株式会社
0119株式会社沖縄海邦銀行
0120株式会社 沖設備
0121株式会社拓琉金属
0123株式会社沖縄環境分析センター
0124沖縄プラント工業株式会社
0125日本トランスオーシャン航空株式会社
0126沖縄県生コンクリート工業組合
0127株式会社リウボウインダストリー
0128NTT西日本沖縄支店
0129琉球製罐株式会社
0130昭和化学工業株式会社
0131株式会社屋部土建
0132株式会社国際システム
0133株式会社東開発
0134株式会社 沖 坤
0135沖縄日通エアカーゴサービス株式会社
0136合資会社平安名組
0137東亜運輸株式会社
0138株式会社久米島の久米仙
0139沖縄ペプシビバレッジ株式会社
0140拓南製鐵株式会社
0141沖縄ツーリスト株式会社
0142株式会社名嘉食品
0143ヤシマ工業株式会社
0144株式会社りゅうせきエネプロ
0145沖縄ふそう自動車株式会社
0146琉球朝日放送株式会社
0147沖電開発株式会社
0148NECソフト沖縄株式会社
0149株式会社丸久商会
0150株式会社ふじ産業
0151株式会社お菓子のポルシェ
0152琉球海運株式会社
0153日本総合整美株式会社
0154株式会社沖縄中央エンジニアリング
0155不二宮工業株式会社
0156光文堂印刷株式会社
0157ヤンマー沖縄株式会社
0158株式会社スズケン沖縄薬品
0159株式会社青い海
0160株式会社オキジム
0161沖縄ハム総合食品株式会社
0162株式会社白石
0163株式会社 O C S