| 琉球大学同窓会会則 |
| 第1章 名称及び事務所 |
第1条 本会は、琉球大学同窓会(以下本会」という。)と称する。 |
第2条 本会の事務所を琉球大学構内に置く。 |
| 第2章 目的及び事業 |
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り母校の発展に寄与することを目的とする。 |
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 |
(1)在学生及びに母校との諸提携こ関すること。 |
(2)総会又は評議員会で決議した事業 |
| 第3章 会 員 |
第5条 本会は、琉球大学(短期大学部を含む。以下同じ。)卒業者、修了者及び在学生 |
2 琉球大学に在学した者、勤務している者及び勤務した者で、本会の趣旨に賛同する |
第6条 会員は転居、転職又は改姓名をした場合はその都度、会長に届け出なければな |
| 第4章 役 員 |
第7条 本会に次の役員を置く。 |
(1) 会 長 1名 |
(2) 副会長 5名 |
(3) 評議員 30名以上50名以下 |
(4) 監査員 3名 |
(5) 事務局長 1名 |
2 本会は、前号に規定する役員のほか、顧問若干名をおくことができる。 |
第8条 前条第1項に規定する事務局長を除く役員は、総会において選出する。 |
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
第10条 役員は評議員会の承認を得たときに限り、任期中でもその職を辞することができ |
2 顧問は、いつでも会長に告げ、その職を辞することができる。 |
第11条 役員は、次期役員が選出されるまでの間は、任期の満了後といえどもその職務を |
第12条 役員の職務は、次のとおりとする。 |
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。 |
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ定める順位に従 |
(3)評議員は、本会の運営に関する事項を審議する。 |
(4)監査員は、会計の監査を行う。 |
(5)事務局長は、本会事務局の運営に関する事項を処理する。 |
(6)顧問は、本会の運営に関し、会長に建議することができる。 |
| 第5章 会 議 |
第13条 本会の会議は、定期総会及び臨時総会とする。 |
2 定期総会は、毎年7月に招集する。 |
3 臨時総会は、評議員会において必要と認めたとき、又は会員50名以上の要求が |
第14条 総会は、会長が招集する。 |
第15条 総会の招集は、同窓会会報及びその他の方法で周知する。 |
第16条 総会は、次の事項を審議する。 |
(1) 役員の選挙に関する事項 |
(2) 予算及び決算の承認に関する事項 |
(3) 会則の改正に関する事項 |
(4) その他本会に関する事項 |
第17条 総会における議決は、出席会員の過半数をもって行い、可否同数のときは議長 |
第18条 総会の議長は、出席会員の中から選出する。 |
第19条 総会の議決事項は、議事録に記載し、議長及び出席会員2名が署名押印する。 |
第20条 評議員会は、会長、副会長、顧問、評議員及び事務局長をもって組織する。 |
2 評議員会は、会長が招集する。 |
3 評議員の過半数の要求があるときは、会長は評議員会を招集しなければならない。 |
4 評議員会の議長は、会長をもって充てる。 |
第21条 評議員会は、次の事項を審議する。 |
(1)総会に提出する議案に関する事項 |
(2)予算及び決算に関する事項 |
(3)総会において委任された事項 |
(4)その他会長が必要と認めた事項 |
第22条 評議員会における議決は、出席評議員の過半数をもって行い、可否同数のとき |
第23条 評議員会の議決事項は、議事録に記載し、議長及び出席評議員2名が署名押 |
第24条 三役会は、会長、副会長、事務局長をもって組織する。 |
2 三役会は、会長が招集する。 |
3 役員の過半数の要求があるときは、会長は三役会を招集しなければならない。 |
4 三役会の議長は、会長をもって充てる。 |
第25条 三役会は、次の事項を審議する。 |
(1)評議員会に提出する議案に関する事項 |
(2)予算及び決算に関する事項 |
(3)総会において委任された事項 |
(4)その他本会活動に関する事項で会長が必要と認めた事項 |
(5)三役会における議決は、出席役員の過半数をもって行い、可否同数のときは議長 |
| 第6章 事 務 局 |
第26条 本会に事務局を置く。 |
2 事務局に総務部及び企画部を置く。 |
第27条 前条の事務局にそれぞれ事務局長、事務局次長、部長及び幹事をおく。 |
2 事務局長及び事務局次長は、会員の中から会長が指名する。この場合において、 |
3 部長は、会員の中から事務局長の推薦により会長が指名する。この場合において、 |
4 幹事は、会長の承認を得て事務局長が指名する。 |
5 事務局に事務職員を置くことができる。 |
第28条 事務局に関し、必要な事項は会長が別に定める。 |
| 第7章 会 計 |
第29条 本会の会計年度は、毎年6月1日より翌年5月31日までとする。 |
第30条 本会の運営に要する費用は、入会金、終身会費、寄附金及びその他の収入を |
第31条 本会の会員となった者は、入会金1万円を本会事務局に納めなければならない |
2 本会の会員は、終身会費1万円を本会事務局に納めなければならない。 |
| 第8章 支 部 |
第32条 支部は、必要に応じて各地区に置くことができる。 |
第33条 支部は、その地区在住の会員をもって組織する。 |
第34条 支部に支部長を置く。 |
第35条 支部に関する事項は、支部において定める。 |
第36条 支部長会は、総会時に開催し、会長がこれを招集する。 |
2 支部長会において決定された事項は、評議員会に報告するものとする。 |
| 第9章 雑 則 |
第37条 この会則に定めるもののほか必要な事項は,会長が別に定める。 |
附 則 |
1 この会則は、昭和59年7月4日から施行する。 |
2 琉球大学同窓会会則(1965年2月20日制定)は、廃止する。 |
附 則 |
この会則は、昭和60年6月29日から施行する。 |
附 則 |
この会則は、昭和61年6月1日から施行する。 |
附 則 |
この会則は、平成元年4月1日から施行する。 |
附 則 |
1 この会則は、平成元年6月24日から施行する。 |
2 第29条第2項の規定にかかわらず入会後8年間は、終身会費の徴収を留保すること |
附 則 |
この会則は、平成7年6月30日から施行する。 |
附 則 |
この会則は、平成9年6月27日から施行する。 |
附 則 |
この会則は、平成10年6月26日から施行する。 |
附 則 |
この会則は、平成12年6月27日から施行する。 |
附 則 |
この会則は、平成13年6月29日から施行する。 |
附 則 |
この会則は、平成19年7月21日から施行する。 |
この会則は、平成元年6月24日施行の附則2.を廃止する。 |
附 則 |
この会則は、平成21年7月18日から施行する。 |









