大学構内に入構できる車両
- 本学への通学に車両が必要であると認められる学生は所属する各学部の事務室からの通学距離が片道2km以上の者。
- 通学距離が片道2km未満の者であっても、身体障害者等特に各許可者が車両による通学を必要であると認めた者。
入構(駐車)許可について
車両で構内に入構(駐車)する者は、入構(駐車)許可を取得する必要があります。
学生及び大学院生は所属する各学部で入構(駐車)許可交付申請手続をし、入構(駐車)許可証の交付を受けてください。
※上原医学部)地区で駐車許可証を取得している者は、千原地区に入構できます。
入構(駐車)許可証の有効期限等
- 入構(駐車)許可証の有効期限は在学期間です。
- 入構(駐車)許可証の更新、紛失、汚損等で再交付を受ける場合は上記と同様です。
- 入構(駐車)許可証は、自動車はカード式とし、ダッシュボード上(フロントガラスからよく見える位置)に表示してください。自動二輪車及び原動機付自転車は貼付式とし、ハンドル中央部付近に
容易に確認できるよう貼付してください。
遵守事項
構内の交通安全と交通秩序の維持、また、交通事故の防止のために、構内では制限又は禁止している事項があります。教育研究にふさわしい構内交通環境を確保するためにこれらの事項を遵守して下さい。
- 歩行者の安全を守り、構内に設置する道路標識等に従って運転して下さい
- 構内での車両の最高速度は毎時20Kmに制限しています。
- ループ道路は全面駐車禁止です。所定の駐車場に駐車してください。
- 部局等間の車両による移動は原則として禁止しています。
- アカデミック・コア(ループ道路内)の車両の進入は禁止しています。
- 付属学校区域への車両の進入は禁止しています。
- 二輪車のノーヘルメットは禁止しています。
- 使用不能等の車両の学内への放置は禁止しています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条に基づき、5年以下の懲役若しくは1千万以下の罰金、又は併科されることがあります。)
- 指定駐車場(非常勤講師専用、身障者専用及び外来者専用)は、該当者以外の駐車を禁止しています。
駐車違反者に対する取り扱い
違反の車両については、警告書を糊付け又は車輪止めの措置を取りますので留意してください。
交通事故連絡・その他
構内で交通事故があった場合は、最寄りの各部局事務室、守衛室(宜野湾口)又は学生部に連絡してください。
なお、各学部 には交通指導委員会が置かれていますので、交通安全等に関する問題等がありましたら各学部の事務部へご相談下さい。