大学評価センター関係規則等

University Evaluation Center

   琉球大学自己点検・評価規則

 
 (趣旨)
第1条 この規則は,琉球大学(以下「本学」という。)が自ら行う教育研究活動等の点検・評価(以下「自己点検・評価」という。)に関し,必要な事項を定める。
 
 (目的)
第2条 自己点検・評価は,本学の理念・目的との関連において,大学,学部等における教育研究活動等を点検して自らの課題及び改善されるべき点を明らかにし,改善・改革 へ向けた不断の努力を払い,本学における教育研究活動等の水準の向上及び活性化を図ることを目的とする。
 
 (定義)
第3条 この規則において「部局」とは,各学部,大学院研究科,附属図書館,医学部附属病院,保健管理センター,熱帯生物圏研究センター及び大学教育センターをいう。
 
 (主体及び対象)
第4条 自己点検・評価を実施する主体は,大学,部局及び学内共同利用施設(学内共同教育研究施設を含む。以下同じ。)とする。
2 自己点検・評価の対象は,本学における教育,研究,社会連携,財務・施設及び管理運営を含む総体とする。
 
 (基本原則)
第5条 本学が行う自己点検・評価の基本原則は,次の各号のとおりとする。
 (1) 中期目標・計画の達成度等を点検・評価するものであること。
 (2) 教育研究活動等の質を保証するための点検・評価であること。
 (3) 教育研究活動等の改善を図るための点検・評価であること。
 (4) 社会に対し,教育研究活動等の状況を説明できる点検・評価であること。
 (5) 教育研究活動等の実態に即した点検・評価であること。
 (6) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第9条に基づく国立大学法人評価委員会が行う業務の実績に関する評価等及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第69条の3第2項の規定に基づく認証評価機関による評価等を考慮した効率的な点検・評価であること。
 
 (基本項目)
第6条 本学が行う自己点検・評価の基本項目は,次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 教育・学生に関すること。
 (2) 研究・国際交流に関すること。
 (3) 社会連携に関すること。
 (4) 財務・施設管理に関すること。
 (5) 管理・運営に関すること。
 
 (自己点検・評価結果)
第7条 自己点検・評価結果は,刊行物その他適切な方法により,学内外に公表する。
2 自己点検・評価結果については,適宜第三者評価を受けるものとする。
 
 (大学評価センター)
第8条 本学に,本学における自己点検・評価を行うため,学内共同利用施設として,琉球大学大学評価センター(以下「評価センター」という。)を置く。
2 評価センターの組織及び運営については,別に定める。
 
 (全学的点検・評価体制)
第9条 各理事の下に,教育・学生,研究・国際交流,社会連携,財務・施設管理及び管理・運営の分野ごとに,自己点検・評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 各委員会は,各理事を委員長として,自己点検・評価を実施し,提言する。 
3 第1項の各委員会間の連絡調整を行うために,大学点検・評価連絡会を置く。
4 各委員会の庶務は関係課において,大学点検・評価連絡会の庶務は総務部企画課において処理する。
5 各委員会及び大学点検・評価連絡会の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。
 
 (部局及び学内共同利用施設における評価体制)
第10条 部局及び学内共同利用施設に係る自己点検・評価は,部局及び学内共同利用施設の長の判断により評価体制を組織し,実施する。
2 前項の実施に関し必要な事項については,部局及び学内共同利用施設において別に定める。 
 
 (改善・改革の実施)
第11条 学長,理事,部局及び学内共同利用施設の長は,各委員会,部局及び学内共同利用施設の自己点検・評価の結果に基づき,具体的な改善策を策定し,実施しなければならない。
2 理事,部局及び学内共同利用施設の長は,前項により策定した改善策及びその実施結果を,学長に報告するものとする。
 
   附 則
1 この規則は,平成12年6月1日から施行する。
2 琉球大学自己評価委員会規則(平成4年6月23日制定)は,廃止する。
 
   附 則(平成16年7月27日)



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