| 11.障害等のある入学志願者の事前相談について |
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本学に入学を志願する者で,障害等(学校教育法施行令第22条の3に定める心身の故障の程度)がある者(体幹及び両上下肢の機能障害が著しい者で,大学入試センター試験で「代筆解答」の措置を申請した志願者を含む)は,受験上及び修学上特別な配慮を必要とすることがありますので,あらかじめ,本学入試課に申し出てください。また,申し出に基づき相談が必要となった場合は,以下によってください。 |
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相談の時期:平成22年1月22日(金)まで |
| (2) |
相談の方法
下記の書式による相談申請書(健康診断書等添付)を提出することとし,必要な場合は,本学において志願者又はその立場を代弁し得る出身学校関係者等との面談等を行います。 |
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